個人事業主の方は、毎年この時期になると確定申告の準備に追われているかと思います。
私はMFクラウドを使って帳簿をつけているのですが、クレジットカードの仕訳で躓き、かなりアタフタしていました。
いろいろ調べたり電話したりしたところ、クレジットカードの仕分けは1回でいいらしいとの回答を得られて、なんとか作業を進めています。
青色申告の65万円控除のため複式簿記に
私は開業届を出しているので、青色で確定申告を行います。青色で確定申告すると、特別控除65万円が受けられるのです。
ただし、複式簿記で帳簿をつけなければ特別控除は受けられません。簡易簿記での申告も可能ですが、その場合は65万円の特別控除が受けられなくなるので注意してください。
ちなみに青色(簡易簿記)と白色の場合、控除額は10万円です。65万円の控除を受けるためには、面倒な複式簿記での帳簿付けが必須になります。
特別控除が受けられると、所得から65万円が引かれて税金が計算されるのでお得です。
こちらのページでおおよその金額が簡単に計算できます。

クレジットカードでの仕訳方法
それでは、クレジットカードの仕分け方法について説明していきます。
上記のような例の場合、仕訳方法は複式簿記だと2回に分けて処理します。
9/27 未払金 1,000円/普通預金 1,000円
これを1回で済ます方法がこちら。
購入した日ではなく、引き落とし日に処理するんです。この方法だと1回で済むので楽チン。
年度を跨ぐ場合は購入日と引き落とし日で2回に分けて未払金処理する必要があります。
参考にさせていただいたのはこちらのブログ。

ただし、「この方法だと65万円の控除が受けられないのでは?」という疑問が出てきますが、ブログでも書かれている通り税務署に聞いたら問題ないとのことです。
こちらのページでも、クレジットカードの処理は1回の記帳が認められているとあります。
クレジットカードでの購入は、以下のように例外的にカード代金の引き落とし時の1回の記帳とすることも認められています。
青色申告で65万円の控除を受ける場合の仕分け方法として紹介されているので、クレジットカードの仕分けは1回で大丈夫のようですね。
税務署に電話で確認してみた
一応、最寄りの税務署に電話して聞いてみましたが、すぐに繋がって回答を得られました。「クレジットカードは引き落とし日で処理して大丈夫、65万円の控除も受けられる」とのこと。
税務署では、確定申告の時期になると電話で相談を受け付けています。
平成31年1月4日(金)から3月15日(金)までの期間、確定申告に関する次の国税についてのご相談やお問合せなどを受け付けております。
・所得税及び復興特別所得税
・個人事業者の消費税及び地方消費税
・贈与税
・申告相談会場の所在地や開設時期のお問合せ
・申告書の送付に関するお問合せ など
この時期は電話でも待たされることが多いと思います。今回の私はすぐに繋がったので運がよかったのでしょう。
税金に関する都道府県別の相談窓口
税についての相談窓口は、こちらのページに都道府県別の電話番号が載っています。
最寄りの税務署を選んで電話すると、音声ガイダンスが流れます。確定申告の相談は「0」番を選択します。
時期によってガイダンス内容が変わる可能性がありますので、国税庁のサイトで必ず確認してください。
「0」番を選択すると職員や税理士などに繋がり、相談を受け付けてくれます。電話する前に相談内容をまとめておくとスムーズに話が進むでしょうね。