個人事業主の方は、毎年この時期になると確定申告の準備に追われているかと思います。
私はMFクラウドを使って帳簿をつけているのですが、クレジットカードの仕訳でつまずき、かなりアタフタしていました。
いろいろ調べたり電話したりしたところ、クレジットカードの仕分けは1回でいいらしいとの回答を得られて、なんとか作業を進めています。
青色申告の55万円控除のため複式簿記に
わたしは開業届を出しているので、青色で確定申告を行います。青色で確定申告すると、特別控除55万円が受けられるからです。
※以前は65万円だったけれど、適用条件が変わりました。条件については後述します。
ただ、複式簿記で帳簿をつけなければ特別控除は受けられません。簡易簿記での申告も可能ですが、その場合は55万円の特別控除が受けられなくなります。
ちなみに青色(簡易簿記)と白色の場合、控除額は10万円です。55万円の控除を受けるためには、面倒な複式簿記での帳簿付けが必須。
特別控除が受けられると、所得から55万円が引かれて税金が計算されるようになります。
こちらは、おおよその金額が簡単に計算できるサイトです。
令和2年分から、65万円控除を受けるためには電子帳簿保存かe-Tax(国税電子申告・納税システム)の使用が条件となりました。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。
クレジットカードでの仕訳方法
それでは、クレジットカードの仕分け方法について説明していきます。
上記のような例の場合、仕訳方法は複式簿記だと2回に分けて処理します。
9/27 未払金 1,000円/普通預金 1,000円
これを1回で済ます方法がこちら。
購入した日ではなく、引き落とし日に処理するんです。この方法だと、1回で済むので楽チン。
年度を跨ぐ場合は購入日と引き落とし日で2回に分けて未払金処理する必要があります。
参考にさせていただいたのはこちらのブログ。
ただ、「この方法だと55万円の控除が受けられないのでは?」という疑問が出てきます。ブログでも書かれている通り、税務署に聞いたら問題ないとのことです。
こちらのページでも、クレジットカードの処理は1回の記帳が認められているとあります。
クレジットカードでの購入は、以下のように例外的にカード代金の引き落とし時の1回の記帳とすることも認められています。
青色申告で55万円の控除を受ける場合の仕分け方法として紹介されているので、クレジットカードの仕分けは1回で大丈夫なようですね。
税務署に電話で確認してみた
一応、最寄りの税務署に電話して聞いてみたところ、すぐにつながって回答を得られました。「クレジットカードは引き落とし日で処理して大丈夫、控除も受けられる」とのこと。
税務署では、確定申告の時期になると電話で相談を受け付けています。
平成31年1月4日(金)から3月15日(金)までの期間、確定申告に関する次の国税についてのご相談やお問合せなどを受け付けております。
・所得税及び復興特別所得税
・個人事業者の消費税及び地方消費税
・贈与税
・申告相談会場の所在地や開設時期のお問合せ
・申告書の送付に関するお問合せ など
この時期は、電話でも待たされることが多いはず。今回すぐにつながったのは、運が良かったんだと思います。
税金に関する都道府県別の相談窓口
税についての相談窓口は、こちらのページに都道府県別の電話番号が載っているので参考にしてください。
最寄りの税務署を選んで電話すると、音声ガイダンスが流れます。確定申告の相談は「0」番を選択してください。
時期によって、ガイダンス内容が変わる可能性があります。電話をかける前には、国税庁のサイトで必ず確認してください。
「0」番を選択すると職員や税理士などにつながり、相談を受け付けてくれます。電話する前に相談内容をまとめておくと、スムーズに話が進みますよ。